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契約締結前交付書面

契約締結前交付書面

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。お客様は、当社との契約にあたり、この書面をよくお読み下さいますようお願い申し上げます。

※この書面をよくお読みください


商号:日本投資助言株式会社
住所:〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-8-1 フルカワビル4階
 TEL:03-6555-3790
金融商品取引業者:当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
 登録番号:関東財務局長(金商)第2289号


投資顧問契約の概要

  • 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
  • 当社の助言に基づいてお客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

報酬等について

  • 投資顧問契約による報酬

    投資顧問契約により、国内および米国の株式の価値の分析またはこの価値の分析に基づく投資判断に関し、次のコース区分に従い助言を行い、助言報酬をいただきます。

    報酬額(税込) 助言の方法等
    有料会員 1カ月間:20,000円 有料情報ページにて、相場状況に応じて1~5銘柄程度の個別情報を記載します。
    報酬額(税込)
    助言の方法等
    有料会員 1カ月間:20,000円
    有料情報ページにて、相場状況に応じて1~5銘柄程度の個別情報を記載します。

    ※この助言報酬は販売促進のキャンペーン等により一時的に割り引いた価格で提供する場合があります。

  • 助言報酬の支払方法と支払時期

    お支払いの方法は「クレジットカード」となります。
    投資助言契約をお申し込みの際にお支払ください。

有価証券等に係わるリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

当社の投資助言や提供情報はお客様の利益を保証するものではありません。取引に際しては、取引を行う金融商品取引業者の金融商品の説明を良くご覧いただき、下記リスク等を 十分に理解のうえ、投資の最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。

当社又はインターネット事業者等の事情により、メール等の配信が行われない場合や遅れる場合、受信できない場合があります。

  • 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変更などにより、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
  • 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
  • 信用取引等:信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

クーリング・オフの適用

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。

  • クーリング・オフ期間内の契約の解除

    • お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことが出来ます。
    • 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
    • 契約の解除に伴う報酬の清算は、次のとおりとなります。
      • 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:受領した報酬全額を返金します。
      • 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬(契約期間に対応する報酬÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金します。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

    ※ メールによるクーリング・オフの申出につきましては、前日営業時間終了までに当社に到達したものに限り、書面によるクーリング・オフの申出と同様に取り扱わせていただきます。

    営業時間:午前10時から午後5時(土日祝日および年末年始休業日を除く)

  • クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

    クーリング・オフ期間経過後は、書面による意思表示で、いつでも契約の解除を行うことができます。契約解除の場合は、日割り計算した報酬をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金します。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

租税の概要

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、例えば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等へ課税が発生します。

投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

  • 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
  • クーリング・オフ又は、クーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面による契約の解除の申し出があったとき、(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照ください。)
  • 当社が、契約の不成立及び契約解除に該当すると判断したとき
  • 当社が、投資助言業を廃業したとき

顧客の債権の優先弁済権

当社と、投資顧問契約を締結した者は、本契約により生じた債権に関し、当社が差し入れている営業保証金について他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

禁止事項

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

  • 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと

    • 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
    • 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
    • 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
      • 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
      • 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
    • 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
  • 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係のある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
  • 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

反社会勢力等の排除について

  • 当社は、お客様が以下の各号に該当し、または将来において該当し、もしくはこれらに該当するおそれがあると認めた場合、何らの催告を要することなく、当社と締結したすべての契約を解除させて頂きます。

    • 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
    • 暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 当社は、お客様が以下の各号にあたる行為を行った場合、何らの催告を要することなく、当社と締結したすべての契約を解除させて頂きます。

    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 本条の規定に基づきこの契約が解除された場合、お客様は、当社に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならないものとします。また、解除されたお客様は、解除による損害について、当社に対し何らの請求もすることができないものとします。
    会社の概要
    資本金 4000万円
    役員の氏名 代表取締役 益永 研
    主要株主 田中みのる
    分析者・投資判断者 中沢 隆太
    助言者 中沢 隆太
    当社への連絡方法 以下のeメールアドレス、電話番号にご連絡下さい。
    eメールアドレス neko-advisories@japan-ia.co.jp
    サポート窓口   03-6555-3790
    ※銘柄に関する相談など助言業務はメール対応のみとさせていただきます
    苦情対応窓口   03-6555-3701
    当社が加入している金融商品取引業協会 当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、管轄の関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
    当社の苦情処理措置について
    • 当社は、お客様等からの苦情および紛争(「苦情等」といいます。)のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めていきます。当社の苦情等の申出先は、上記6の連絡先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

      • お客様からの苦情等の受付
      • 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
      • 解決案のご提示・解決
    • 当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

      特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
      電 話:0120-64-5005(フリーダイヤル)

      同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。

      • お客様からの苦情の申立
      • 会員業者への苦情の取次ぎ
      • お客様と会員業者との話合いと解決
    当社の紛争解決措置について

    当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

    同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

    • お客様からのあっせん申立書の提出
    • あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
    • お客様からのあっせん申立金の納入
    • あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
    • あっせん案の提示、受諾当社が行う業務
    当社は、投資助言業の他に、以下の業務を行っております。
    • コンピューターのハードウェア・ソフトウェアの研究、開発、販売、賃貸及びコンサルティング業務
    • インターネットを利用した通信販売、各種情報提供サービス
    • 市場調査、広告宣伝に関する業務
    • 金融情報の提供、金融情報に関するコンサルティング及びセミナー業務